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最近は寒暖差が激しく体調管理が難しいですので
しっかり睡眠や食事にて免疫⤴️しましょう!
令和6年4月からの法改正に伴い居宅介護支援事業所に係る内容の1つを書いていきたいと思います。
今回の法改正で新たに導入される予定の
居宅介護支援への同一建物減算です。
要件に関しては2点ありますので書いていきます。
①居宅介護支援事業所の所在する建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者様に支援を行う場合。
②居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記は除く)に住む利用者様に支援を行う場合。
訪問系サービスの同一建物減算の内容と同じ形になっているのでレセプション時は注意が必要になるかもしれませんね。